介護リフォームで親の安全を守る、補助金申請からトイレ・風呂・手すり施工まで

介護施設・介護サービス

高齢化社会が進む中、自宅を介護しやすい環境に整える「介護リフォーム」はますますニーズが高まっています。

この記事では、介護リフォームの主な種類(介護リフォーム手すり/介護リフォームトイレ/介護リフォーム風呂など)、国や自治体の介護リフォーム補助金の仕組み、要支援・要介護度別の自己負担割合、認定申請からリフォーム完了までの流れをわかりやすく解説します。  

くまさん(介護と転職アドバイザー)
くまさん(介護と転職アドバイザー)

親の安全を守るためには、転ばぬ先のリフォームです。ここでリフォームの種類や手続きについて勉強していきましょう。

介護リフォームの種類

まずはリフォームを検討した方がよい箇所を確認しましょう。

くまさん(介護と転職アドバイザー)
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この記事は約5分~10分程度で読み終えますので、しっかりとここでリフォームの種類と申請方法などの手続きについて理解しておきましょう。

手すり設置(介護リフォーム手すり)

廊下、階段、トイレ、浴室への縦手すりや横手すりの設置で、転倒リスクを大幅に低減。
・材料費+施工費:約3~5万円/ヵ所が目安。

段差解消・スロープ

・5cm以上の段差にスロープ設置、車いす利用もスムーズに。
・DIYでは難しいため、専門業者に依頼を。

トイレ改修(介護リフォームトイレ)

・広めの洋式トイレへの交換・出入口拡幅・手すり追加。
・引き戸化で動線確保、車いす仕様の場合は幅80cm以上を確保。

浴室改修(介護リフォーム風呂)

・段差解消・浴槽のまたぎ高さを低くした「またぎやすい浴槽」への交換。
・浴槽そばに手すりを設置し、滑りにくい床材の採用が必須。

床・扉の改修

・滑りにくいクッションフロアへ交換。
・開き戸→引き戸への変更で転倒リスク・衣服の引っかかりも対策。

 

くまさん(介護と転職アドバイザー)
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介護のリフォーム、種類が多いですがどこから手を付けるべきかと悩まれるかもしれません。ご本人がつまずきやすい場所(玄関・廊下・浴室)から段差解消や手すり設置を優先すると、安全性がグッと上がります。そのうえで、トイレと浴室の改修を段階的に進めていくと、ご家族への負担も分散できますよ。

 

介護リフォーム補助金の概要

対象要件

・要支援1以上、または要介護認定が決定していること。
・自宅(持ち家・賃貸)であること。
・市区町村所定の書類・工事仕様を満たすこと。

補助額・自己負担

上限補助額 自己負担割合
手すり設置・段差解消等 20万円 補助後の費用を 1〜3 割負担(介護度による)
滑り止め・洋式トイレ交換 10万円 同上
浴室・出入口改修 20万円 同上

要支援・要介護度別の自己負担割合

介護保険リフォーム補助金利用時の自己負担割合は、介護度に応じて以下のとおりです。

介護度 自己負担割合 備考
要支援1,2 1割 補助後の費用
要介護1~3 1割 同上
要介護4,5 2~3割 高所得者世帯は3割負担の場合あり

 

要支援・要介護認定の申請プロセス

くまさん(介護と転職アドバイザー)
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介護保険を適用するには、まずは要介護の認定を受けなければなりません。ここでは認定のための手続きを紹介しますが、すでに認定済みの方はこの章は飛ばしてもらって構いません。

申請前の準備

1.介護保険被保険者証の確認

・原則65歳以上が対象(第1号被保険者)。40歳~64歳の特定疾病該当者(第2号被保険者)は、該当する基礎疾患がある場合に申請可。
・市区町村から交付される「介護保険被保険者証」を手元に用意しましょう。

2.家族やケアマネジャーへの相談

・日常生活の困りごとや医療情報を家族で共有し、どの程度支援が必要か整理しておくと申請時にスムーズです。
・既に居宅介護支援事業所とつながりがあれば、ケアマネジャーに申請書類の入手・記入アドバイスを依頼できます。

申請書類の入手と記入

1.申請窓口

・自治体の「介護保険課」「高齢福祉課」または「地域包括支援センター」(要支援申請の場合はこちらを利用)で受け取ります。近年では、多くの市区町村でホームページから申請書をダウンロード可能です。

2.申請書の主な記入項目

・申請者(本人または家族)情報:氏名・住所・生年月日・介護保険被保険者番号
・同居家族の構成、連絡先
・日常生活で「できないこと」「介助してほしいこと」の具体的記述
▽例:「起床後、ベッドから立ち上がる際に家族の支えが必要」「一人でトイレに行けないことが週に3日以上ある」
・かかりつけ医の氏名・医療機関名(医師意見書に必要)

3.主治医意見書の依頼

・申請書提出後、自治体から「主治医意見書用紙」が本人に送付されます。この用紙を持参し、かかりつけ医に症状やADL(Activity of Daily Living)状況を記載してもらいます。医師への手数料は自治体負担(自己請求なし)が原則です。

訪問調査

1.調査員の訪問日設定

・申請窓口に書類を提出すると、1~2週間以内に市区町村から「訪問日時のお知らせ」が届きます。
・応対者(本人または家族)を決め、立ち会い準備をしましょう。

2.聞き取り調査の内容

・調査員(専門職員)が約30~60分かけて、身体機能・認知機能・生活環境をチェック。
▽主な質問例:
「ベッドからの起き上がりは一人でできますか?」
「料理をする際、包丁の扱いは安全ですか?」
「判断力や見当識に不安を感じることはありますか?」
実際の動作を見せることで、より正確な認定が受けられます。

認定審査と結果通知

1.審査の流れ

・訪問調査結果と主治医意見書をもとに、自治体の「介護認定審査会」で点数化(「要支援1~要介護5」)されます。
・審査期間は原則30日以内。混雑時は若干前後する場合があります。

2.認定結果の受取り

・認定結果(要支援・要介護度)と併せて「介護保険被保険者証」と「サービス利用限度額通知書」が郵送されます。
・サービス利用限度額(1か月あたりの利用上限)は介護度に応じて異なります。 

申請後のフォローアップ

1.認定結果に納得がいかない場合

・不服申し立て(再審査申請)は通知受領から60日以内に行えます。
・申請窓口へ「不服申立書」を提出し、再度の訪問調査や審査が行われます。

2.要支援認定後の流れ

・要支援1・2の場合は、市区町村が委託する「地域支援事業(介護予防サービス)」の利用が可能に。
・地域包括支援センターと相談のうえ、体操教室や生活支援サービスを利用開始しましょう。

3.ケアプランの作成依頼

・要介護認定を受けたら、居宅介護支援事業所にケアマネジャーを依頼。
・ケアマネジャーが本人・家族と面談し、個別の「ケアプラン」を作成。これに基づいて訪問介護やデイサービスなど各種サービスを利用します。

・申請は本人以外でも可:家族やケアマネジャーが代行可能。
・提出書類は漏れなく正確に:日常生活の困りごとは具体例を列挙。
・訪問調査で動作を実演:「自分でできない動作」を実際に見せると審査に有利。
・認定後のサポートを活用:要支援の場合は地域支援、要介護の場合はケアプラン作成で最適なサービスへつなげる。

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